○橋本市における高齢者に係る障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成19年11月30日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、精神又は身体に障がいのある年齢65歳以上の者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者に準ずるもの(以下「障がい者等」という。)として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(様式第1号。以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の対象)

第2条 市長は、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する橋本市における第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)又は法第13条に規定する第1号被保険者のうち、法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者で、次条に定める認定基準のいずれかに該当する者を障がい者等として認定する。

(認定基準)

第3条 前条に規定する障がい者等の認定基準は、介護保険の認定資料に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)及び認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局部長通知)により、その障がいの程度に応じて別表に掲げる認定区分によるものとする。

(認定申請)

第4条 障がい者等として認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、対象者が、心身の障がい等の理由により自ら申請することができない場合は、対象者の家族等が対象者に代わって申請することができる。

(認定審査)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに対象者が第3条に規定する認定基準のいずれかに該当しているか審査を行わなければならない。

(認定書の交付)

第6条 市長は、前条の認定審査の結果、第3条に規定する認定基準に該当すると認めたときは、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に認定書を交付するものとする。

(有効期間)

第7条 認定書の有効期間は、当該対象者の障がい事由の存続期間とする。

2 対象者は、自己の障がい事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(認定申請の却下)

第8条 市長は、第5条に規定する認定審査の結果、第3条に規定する認定基準に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(保存期間)

第9条 市長は、認定書を交付したのち、当該認定書の写し及び判断の基礎となる事実を記録し、その有効期間保存するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行し、平成19年11月1日から適用する。

(平成26年11月26日告示第178号)

この告示は、平成26年11月26日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月10日告示第68号)

この告示は、令和元年10月10日から施行する。

(令和3年9月21日告示第148号)

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

別表(第3条関係)

認定区分

認定事由

認定基準

所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に規定する障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度 A1・A2

所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に規定する特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅳ・M

身体障害者(1級・2級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度 B1・B2・C1・C2

ただし、医師の自立度判定と調査員の自立度判定が異なる場合は、最も重度の自立度判定により認定する。

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橋本市における高齢者に係る障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成19年11月30日 告示第144号

(令和3年9月21日施行)