○橋本市パブリックコメント手続要綱

平成19年11月20日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市民生活に広く影響を及ぼす市の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案を公表し、当該案について市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

(3) 市民等 本市に住所を有する者のほか、パブリックコメント手続の対象となる事案について、意見を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画等の策定及びこれらの重要な改定に係る案

(2) 市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃に係る案

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施することが適当と判断したもの

(適用除外)

第4条 立案しようとする計画等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 軽微なもの又は計画等の立案に当たり、実施機関の裁量の余地が少ないもの

(3) 計画等の立案に当たり、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(公表の時期及び公表資料)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げるものを立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その計画等の案を公表しなければならない。

2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 計画等を策定する趣旨及び目的

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の案に関連する資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、実施機関が公表しようとする計画等の案及び同条第2項に掲げる資料(以下「案及び資料」という。)を市のホームページに掲載し、併せて当該計画等の所管窓口、図書館等に備え付けることにより行うものとする。

2 前項の規定によるもののほか、必要に応じて、市の広報紙への掲載等により、案及び資料が市民等に周知されるよう努めるものとする。

3 前2項の規定による公表において、案及び資料が大量である場合又は複雑な場合は、案及び資料全体の入手方法を明示したうえで、内容を要約して公表することができる。

(意見の提出)

第7条 実施機関は、市民等が意見を提出するために必要な期間を考慮し、1月程度を目安とする意見の提出期間及び提出方法を定め、案及び資料を公表する際にこれを明示するものとする。

2 前項の提出方法は、郵送、ファクシミリ、電子メールその他の市民等の意見が文書又は電子的記録として残るものに限るものとする。

3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、前項の規定により収集した当該意見を提出した者に係る情報については、公表しないものとする。ただし、実施機関が、意見の募集に当たり、公表することを明示した場合はこの限りでない。

(意思決定に当たっての意見の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに計画等の案を修正したときにあってはその修正内容を公表するものとする。ただし、提出された意見に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 実施機関は、提出された意見に対して提案者への個別の回答は行わないものとし、前項の規定による公表に当たり、提出された意見のうち類似の意見をまとめ、これに対する実施機関の考え方を公表することができるものとする。

4 第6条第1項の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第9条 実施機関は、審議会その他の附属機関等が、この告示の定めに準じた手続を実施して策定した報告、答申等に基づき計画等を策定する場合は、パブリックコメント手続を実施しないで計画等の立案の意思決定を行うことができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この告示の規定は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリックコメント手続に準じた手続を実施するものとする。

(平成24年3月26日告示第46号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

橋本市パブリックコメント手続要綱

平成19年11月20日 告示第140号

(平成24年4月1日施行)