○橋本市訪問型介護予防事業実施要綱

平成19年6月29日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44第1項第1号に規定する事業(以下「介護予防事業」という。)に基づき、第1号被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するため、要介護状態等になるおそれのある高齢者(以下「特定高齢者」という。)の居宅を訪問し、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、必要な相談、指導等を実施することにより、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、事業の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる在宅介護支援センター等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、橋本市が実施する特定高齢者把握事業によって特定高齢者と認定された第1号被保険者のうち、橋本市地域包括支援センターにより作成される個別の介護予防ケアプラン(以下「介護予防ケアプラン」という。)において、通所による介護予防事業への参加が困難な者であって、当該事業の利用が適当と認められる者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護予防ケアプランに基づいて実施するものとする。

(1) 対象者の生活機能全般の把握及び評価

(2) 概ね3ヶ月を期間とした個別支援計画の作成

(3) 対象者の心身の状況に応じて、通所型介護予防事業等への参加の促進

(4) 介護予防に資する支援、相談、指導

(5) 当該事業実施後のアセスメント及び評価

(事業従事者)

第5条 この事業に従事する者は、保健・医療・福祉専門職員であって、市長が当該事業に必要と認める者とする。

(利用者負担金)

第6条 この事業にかかる利用者負担金は、無料とする。

(利用者の義務)

第7条 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 利用者が、施設入所、長期入院、転出又は死亡したとき。

(2) 利用者が、要介護(支援)認定を受けたとき。

(3) 利用者が、決定内容の変更を希望するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の利用を必要としなくなったとき。

(利用の変更又は取消)

第8条 市長は、介護予防ケアプランにおいて、事業の利用を変更し、又は取消すときは、利用者及び関係機関に通知しなければならない。

(事業の遂行)

第9条 市長は、この事業の目的を達成するため、関係機関等と連携を密にし、事業の効果的な推進を図るものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月12日告示第109号)

この告示は、平成21年6月12日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

橋本市訪問型介護予防事業実施要綱

平成19年6月29日 告示第96号

(平成21年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年6月29日 告示第96号
平成21年6月12日 告示第109号