○橋本市の後援等名義の使用承認に関する要綱

平成19年6月29日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市の後援、協賛名義(以下「後援等名義」という。)の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の方法)

第2条 後援等名義を使用しようとする事業(以下「事業」という。)の主催者は、次の各号に掲げる書類をあらかじめ市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 橋本市後援等名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)ただし、申請書によらない申請の場合は、申請書に準じた様式によるものとする。

(2) 事業の実施要綱、募集要項その他事業の内容を記載した書類

(3) 事業をとり行う者が団体である場合にあっては、会則、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類

(4) その他市長が必要とする書類

2 前項に規定する申請は、原則として後援等名義を使用する日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(承認の基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業について、後援等名義の使用を認めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 公共の福祉の増進及び地域の発展に寄与すると市長が認めるもの

(2) 公共性を有するもの

(3) 特定の政党若しくは政治的団体又は特定の宗教のための活動でないもの

(4) 営利を目的としないもの

(5) 事業の参加者に対して過重の負担を負わせないもの

(6) 公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられた場所で開催するもの

(7) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないもの

(8) 行政運営に支障を来さないもの

(承認の条件)

第4条 市長は、第2条に規定する申請に基づき後援等名義の使用を承認したときは、次の各号に掲げる条件を付して、橋本市後援等名義使用承認通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(1) 後援等名義の使用承認期間は、原則として承認した日から当該事業終了の日までとし、6月を限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ないものとして、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 後援等名義の使用については、申請された事業についてのみ使用承認する。

(3) 後援等事業終了後、橋本市後援等事業実績報告書(様式第3号)を提出することとする。

(4) 広告、パンフレットその他印刷物を作成する場合は、事前に原稿等を提出し、承認を得ることとする。

(5) 事業の実施に関し発生した事故等について、市は、一切の責任を負わない。

(承認事項の変更)

第5条 後援等名義使用の承認を受けた者(以下「名義使用者」という。)は、当該承認を受けた事項に変更(廃止及び中止を含む。)が生じた場合は、速やかに橋本市後援等名義使用承認事項変更(廃止・中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として市長が特に認める場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の申請に基づき変更を承認したときは、橋本市後援等名義使用承認事項変更(廃止・中止)承認通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し)

第6条 市長は、名義使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、橋本市後援等名義使用取消通知書(様式第6号)によりその旨を当該名義使用者に通知しなければならない。

(1) 虚偽の申請により後援等名義使用承認を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 後援等名義を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 承認事項に変更が生じ、承認されなかったとき。

(実績報告)

第7条 名義使用者は、当該事業の終了後1月以内に、橋本市後援等事業実績報告書(様式第3号)に事業関係書類(決算書・写真・印刷物等)を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月29日から施行する。

(令和3年3月15日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市の後援等名義の使用承認に関する要綱

平成19年6月29日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)