○橋本市行政管理委員会規則

平成19年5月1日

規則第18号

(設置)

第1条 市の行政事務組織等の総合調整を行い、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、橋本市行政管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 行政事務組織等の総合調整に関すること。

(2) 市長の特命に関すること。

(3) その他必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(任期)

第4条 委員の任期は、前条各号に掲げる職にある期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

(関係職員の委員会出席)

第8条 委員長は、委員会審議に必要があると認めるときは、職員に対して必要な資料の提出又は会議に出席させて説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

2 委員会は、所掌事項について審議した結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

橋本市行政管理委員会規則

平成19年5月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年5月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第24号