○橋本市建設工事競争入札参加業者の地方基準点数算定要領
平成19年3月15日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱(平成18年橋本市告示第158号。以下「格付要綱」という。)第5条第2項に規定する地方基準点数の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 地方基準点数を算定する対象の建設工事の種類は、格付要綱第2条に規定する工事とする。
2 地方基準点数を算定する対象業者は、格付要綱第3条に規定する者とする。
(審査基準日)
第3条 地方基準点数の審査基準日は、当該点数を算定しようとする年度の4月1日とする。
(評価項目及び評価方法)
第4条 地方基準点数の評価項目及び評価方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 請負工事成績評定結果
(2) 優良建設工事業者
(3) 建設工事現場における指示書等の措置状況
(4) ISO認証取得状況
(5) 入札参加資格停止措置状況
(6) 入札参加回避措置状況
(7) 法令遵守
(8) 防災協定
(9) 技術者数
(10) 労働安全衛生法関係資格数
(11) 工事実績
(12) 産業廃棄物の処理体制
2 前項に掲げる評価項目の評定方法及び評価点数については、別に定めるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
附則(平成21年3月31日告示第61号)抄
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第88号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。