○橋本市建設工事競争入札参加業者の地方基準点数算定要領

平成19年3月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱(平成18年橋本市告示第158号。以下「格付要綱」という。)第5条第2項に規定する地方基準点数の算定について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 地方基準点数を算定する対象の建設工事の種類は、格付要綱第2条に規定する工事とする。

2 地方基準点数を算定する対象業者は、格付要綱第3条に規定する者とする。

3 第1項及び前項に規定する以外のもので、特に必要と認めるときは、地方基準点数の算定する対象とすることができる。

(審査基準日)

第3条 地方基準点数の審査基準日は、当該点数を算定しようとする年度の4月1日とする。

(評価項目及び評価方法)

第4条 地方基準点数の評価項目及び評価方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 請負工事成績評定結果

(2) 優良建設工事業者

(3) 建設工事現場における指示書等の措置状況

(4) ISO認証取得状況

(5) 入札参加資格停止措置状況

(6) 入札参加回避措置状況

(7) 法令遵守

(8) 防災協定

(9) 技術者数

(10) 労働安全衛生法関係資格数

(11) 工事実績

(12) 産業廃棄物の処理体制

2 前項に掲げる評価項目の評定方法及び評価点数については、別に定めるものとする。

(算定方法及び地方基準点数)

第5条 地方基準点の算定は、第2条第1項に規定する建設工事の種類ごとに行うものとし、前条各号において算出された評定値をすべて加算するものとする。また、この点数をもって地方基準点数と定めるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条に規定する評価対象の始期日は、平成18年4月1日とする。

(平成21年3月31日告示第61号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日告示第88号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

橋本市建設工事競争入札参加業者の地方基準点数算定要領

平成19年3月15日 告示第27号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年3月15日 告示第27号
平成21年3月31日 告示第61号
平成26年5月29日 告示第88号