○橋本市合理化事業計画策定委員会規程
平成19年3月22日
訓令第10号
(設置)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項の規定に基づき、下水道の整備等により一般廃棄物処理業等が受ける影響を緩和し、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理の確保に資するため必要となる対策について検討し事業計画の策定を行うことを目的として、橋本市合理化事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理業等の業務の安定に関する施策に関すること。
(2) 一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定するものをいう。(以下「計画」という。))の検討及び策定に関すること。
(3) 下水道整備計画の実施に伴う一般廃棄物処理計画との調整に関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 策定委員会の委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 理事
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 上下水道部長
(6) 政策企画課長
(7) 財政課長
(8) 総務課長
(9) 下水道課長
(10) 生活環境課長
(11) 環境美化センター所長
2 策定委員会の委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(任期)
第5条 策定委員会の委員の任期は、計画を策定するまでの期間とする。
(協議委員会)
第6条 策定委員会には、第2条第1号の所掌事務を行わせるため協議委員会を置き、当該事項について検討した結果を策定委員会に報告するものとする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(関係職員等の出席等)
第8条 各委員会は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席又は資料の提供を求めることが出来る。
(庶務)
第9条 各委員会の庶務は、総務部生活環境課で処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、各委員会に関し必要な事項は、各委員会において定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年3月22日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。