○橋本市総合型介護予防教室実施要綱

平成19年3月5日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が筋力トレーニング等の総合型介護予防教室(以下「事業」という。)に参加することにより、生活習慣病及び介護を必要とする状態になることを予防するとともに、参加者間等の交流を図り、住み慣れた家庭や地域でいきいきとした生活を続けることができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は橋本市とする。ただし、市長は、地域の実情に応じて、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に当該事業の一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) わかやまシニアエクササイズ指導

(2) 栄養改善指導(食改善指導)

(3) 口腔衛生指導

(4) 尿失禁予防指導

(5) 認知症予防トレーニング

(6) 生活指導

(7) 食事サービス

(8) 地域における介護予防の普及及び啓発

(9) その他事業実施に当たり市長が必要と認めるサービス

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、橋本市内に居住し、次の各号に掲げる者であって、介護を必要とする状態に陥ることのないよう支援を必要とする者とする。

(1) 概ね65歳以上で、介護が必要な状態に陥るおそれの高い者

(2) 基本健康診査の結果、運動を行う上で身体的に支障がないと判定された者

(3) その他市長が必要と認めた者

(申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、橋本市総合型介護予防教室利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに対象者の要件及び必要性を検討し、利用の適否の決定を行い、橋本市総合型介護予防教室利用決定通知書(様式第3号)により当該申請者に利用の可否を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を橋本市総合型介護予防教室利用者登録台帳(様式第4号)に登録するとともに、橋本市総合型介護予防教室登録通知書(様式第5号)により、この事業の委託を受けた事業者等(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条の規定による利用者又はその養護者は、当該利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 病院に入院したとき。

(決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者の心身状況から利用が不適切と認めたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(利用者負担金)

第8条 利用者は、第3条に定める事業内容に対する指導料を負担するものとする。

2 前項に規定する負担金は、受託者と利用者の間で支払方法について決定し、受託者に支払うものとする。

3 受託者は、負担金の支払を受けたときは、領収書を交付しなければならない。

(記録等)

第9条 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、市長の指定する方法により、事業の実施状況に関する記録及びサービスを利用することによる利用者の身体状況の変化を明らかにできる記録を整備し、その結果を市長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市総合型介護予防教室実施要綱

平成19年3月5日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)