○橋本市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則

平成19年3月23日

教育委員会規則第2号

橋本市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則(平成18年橋本市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2の規定に基づき、橋本市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名及び職種)

第2条 職員は、別表第1に掲げる職名に区分され、当該職員に対応する職種は、同表の職種欄に掲げるとおりとする。

(補職名)

第3条 職員は、前条に定める職名ごとに別表第2に掲げる補職名を用いる。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務員、学芸員、司書

技術職員

一般技術員

教諭

教諭

技能労務職員

校務員、給食調理員

別表第2(第3条関係)

職名

補職名

事務職員

理事、部長、参事、教育部長職務代理者、課長、センター長、館長、主幹、主任指導主事、指導主事、補導主事、社会教育主事、課長補佐、センター長補佐、館長補佐、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、主事、社会教育主事補、学芸員、司書、講師、介助員

技術職員

理事、部長、参事、教育部長職務代理者、課長、センター長、館長、主幹、主任指導主事、指導主事、補導主事、社会教育主事、課長補佐、センター長補佐、館長補佐、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、技師、検査員、主査、副主査、主事、社会教育主事補

教諭

園長、主任教諭、副主任教諭、教諭、講師

技能労務職員

主幹、調理長、副主幹、専門員、係長、主任、主任調理員、指導員、技術員、校務員、調理員

橋本市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成21年4月22日 教育委員会規則第6号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第10号
平成27年4月1日 教育委員会規則第11号
平成28年3月29日 教育委員会規則第9号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号