○橋本市人材育成基本方針検討委員会規程

平成19年2月23日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市の人材育成基本方針の策定に関する事務を円滑に推進するため、橋本市人材育成基本方針検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 人材育成基本方針の策定に関する検討

(2) その他人材育成基本方針に関して必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、総合政策部長、教育部長並びに次に掲げる区分ごとにそれぞれ当該区分に属する職員のうちから当該区分内の協議により1人ずつ選出された所属長及び正規職員(職務の級が5級以下の者に限る。)をもって構成する。

(1) 総合政策部

(2) 総務部

(3) 健康福祉部

(4) 経済推進部

(5) 建設部

(6) 上下水道部

(7) 教育委員会事務局

(8) 危機管理室・出納室・議会事務局・監査委員事務局・選挙管理委員会事務局

(9) 消防本部

(委員長等)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総合政策部長とし、副委員長は教育部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策部職員課が行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市人材育成基本方針検討委員会規程

平成19年2月23日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月23日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和元年7月1日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和5年3月13日 訓令第4号