○橋本市会計管理者事務専決規程

平成19年2月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑な処理を図るため、他に別段の定めがあるものを除くほか、代決及び専決について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は出納室長等がその権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 出納室長がこの訓令に定める範囲に属する事務について、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は出納室長が不在である場合において、この訓令に定めるものが臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 会計管理者又は出納室長が出張、病気その他の事由により決裁をすることができない状態をいう。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び出納室長がともに不在のときは、あらかじめ指定された事項で特に緊急を要する事項についてのみ出納室長補佐が代決できるものとする。

(代決の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、重要な又は異例に属すると認められるものについては、代決することができない。

(後閲)

第5条 代決した書類は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項は、この限りでない。

(専決事項)

第6条 出納室長は、100万円未満の現金の出納に関する事務を専決することができる。

2 出納室長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費について、これを専決することができる。

報酬、給料等、職員手当等、共済費、旅費(職員の県内旅費のみ)、電気、ガス、水道、電話、郵便料、公共料金明細事前通知サービスによる通知を受けて支払うもの

(専決の例外)

第7条 前条の規定によって専決事項と定められたものであっても、重要な又は異例に属すると認められるものについては、専決することができない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(橋本市出納事務専決規程の廃止)

2 橋本市出納事務専決規程(平成18年橋本市訓令第9号)は、廃止する。

(平成20年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年11月14日訓令第7号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

橋本市会計管理者事務専決規程

平成19年2月28日 訓令第3号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年2月28日 訓令第3号
平成20年3月27日 訓令第5号
令和4年11月14日 訓令第7号