○橋本市一般廃棄物処理業許可業者選定審査委員会要綱

平成18年10月30日

告示第326号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年橋本市条例第154号)第29条の規定に基づき設置する橋本市一般廃棄物処理業許可業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可業者選定に関し審査すること。

(2) 浄化槽清掃業の許可業者選定に関し審査すること。

(3) 前項に掲げるもののほか、許可に関して第5条に定める会長が特に必要があると認める事項について審査すること。

(委員の構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する者及びその他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、選定等を完了するまでの期間とする。委員が欠けた場合は、遅滞なく補欠委員を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 会議は、公開しない。

2 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部生活環境課において行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第159号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市一般廃棄物処理業許可業者選定審査委員会要綱

平成18年10月30日 告示第326号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年10月30日 告示第326号
平成22年3月31日 告示第60号
平成25年3月28日 告示第43号
平成26年9月30日 告示第159号
平成28年3月31日 告示第92号
平成31年3月29日 告示第77号
令和5年3月13日 告示第34号