○橋本市事業系一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可基準要綱

平成18年10月30日

告示第325号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく許可及び同条第2項の規定に基づく許可の更新の申請に関し、その基準として必要な事項を定めるものとする。

(申請者の資格)

第2条 申請者は、法第7条第5項に規定する許可の申請要件に適合するとともに、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合は、橋本市内に住所を有し、かつ、事業開始の届出をした事務所を橋本市内に有すること。また、許可の期間中引き続き橋本市内に事務所を有すること。

(2) 申請者が法人の場合は、橋本市内に登記された主たる事務所を有すること。また、許可の期間中引き続き橋本市内に主たる事務所を有すること。

(3) 前2号の事務所には、常に連絡が取れる従業員がいること。

(4) 自ら業務を実施するものであり、かつ一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(5) 申請者(法人にあっては、申請者又は役員)は、暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者でないこと。

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(7) その他市長が特に必要と認める要件を充たすこと。

(業務の範囲等)

第3条 業務の範囲は、橋本市の一般廃棄物処理計画に定めるごみの収集運搬とし、「ごみ」は事業活動に伴って生じたもので橋本市による収集又は運搬が困難であるものとする。

(収集運搬車両等の基準)

第4条 ごみの収集運搬車両(以下「車両」という。)は、自ら所有しているものであること。また車番は和歌山ナンバーであること。

2 車両は、原則として有蓋車とし、最大積載量は4トン以下であること。

3 車両は、事業系一般廃棄物の収集運搬の専用車両とし、他の目的と混用しないこと。

4 車両は、処理施設への搬入の際に支障の生じないものとする。

5 車両は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない構造のものとする。

6 車両は、常に整備し、良好で清潔な状態を確保すること。

7 車両の保管場所を橋本市内に有し、かつ、保管場所の使用に対する権利を有していること。

8 放流先に支障のない洗車設備を有しているか、又は洗車設備を持った特定施設と契約していること。

9 その他市長が特に必要と認める要件を充たすこと。

(処理基準等)

第5条 申請者は、本業務が著しく公共性の高い業務であることを認識し、業務の実情について十分熟知すると共に、業務の遂行に当たり必要な事項は、申請者の責任において対処するものとする。

2 搬入先は、橋本市の指示する場所とする。

3 収集、運搬及び搬入については、市長の指示する収集形態(分別収集)とし、橋本市の定める搬入方法等を遵守すること。

4 許可を受けた車両が故障又は車検等のやむを得ない理由により、他の車両で収集、運搬及び搬入を行おうとする場合は、事前に橋本市と協議し、承認を得ること。

(従業員)

第6条 従業員は常傭とする等、雇用関係の安定を図り、事業に支障を来さないものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(適用除外)

2 この告示の施行の日の前日までに許可を受けた者については、平成21年3月31日までの間、この告示は適用しない。

(平成26年9月30日告示第158号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

橋本市事業系一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可基準要綱

平成18年10月30日 告示第325号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年10月30日 告示第325号
平成26年9月30日 告示第158号