○橋本市補装具費の支給に係る利用者負担の補助に関する要綱

平成18年12月15日

告示第346号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給に係る利用者負担の補助に関し必要な事項を定め、もって障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 市長は、法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(以下「利用者」という。)が18歳未満であって市町村民税(均等割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。)のみ)課税世帯に属する者であるときは、同条第2項に規定する基準額の100分の10に相当する額の全部又は一部を負担上限月額の範囲内で利用者に対し補助することができる。

(補則)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月15日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第55号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

橋本市補装具費の支給に係る利用者負担の補助に関する要綱

平成18年12月15日 告示第346号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月15日 告示第346号
平成22年3月31日 告示第55号
平成25年3月14日 告示第29号