○橋本市相談支援事業実施要綱

平成18年12月15日

告示第347号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)別表第1に掲げる相談支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域生活支援事業実施要綱(地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号)別紙1)別記3「相談支援事業」(以下「本通知」という。)に関すること。

(2) 橋本・伊都地域自立支援協議会設置要綱(平成20年橋本市告示第23号)第1条に規定する橋本・伊都地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の運営に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(事業の委託)

第3条 市長は、本事業の全部又は一部について、本通知に基づき、委託によりこれを実施することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき委託する場合は、事業運営の中立性・公平性を確保する観点から、次条の協議会において、委託事業者の事業計画等について、事業評価等の措置を講じるものとする。

(協議会)

第4条 市長は、本事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、協議会を設置する。

2 前項の協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者、法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等で構成する。

3 第1項の協議会は、周辺市町村長と共同して設置することができる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(橋本市精神障害者家族相談員派遣事業実施要綱の廃止)

2 橋本市精神障害者家族相談員派遣事業実施要綱(平成18年橋本市告示第104号)は、廃止する。

(平成30年9月5日告示第148号)

この告示は、平成30年9月5日から施行する。

橋本市相談支援事業実施要綱

平成18年12月15日 告示第347号

(平成30年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月15日 告示第347号
平成30年9月5日 告示第148号