○橋本市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年11月28日

告示第340号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)別表第1に掲げる意思疎通支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定め、聴覚、音声機能、言語機能又はその他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者を派遣することで、意思疎通の円滑化を図り、聴覚障がい者等の社会活動への積極的な参加と自立を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 本事業における意思疎通支援者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)、手話通訳者全国統一試験又は和歌山県手話通訳者養成講座認定試験のいずれかに合格した手話通訳者

(2) 手話に関して一定の技術と知識を持ち、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介することについて意欲を有する者であって、市長が適当と認めた手話奉仕員

(3) 要約筆記者全国統一試験に合格した要約筆記者

(4) 要約筆記に関して一定の技術と知識を持ち、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介することについて意欲を有する者であって、市長が適当と認めた要約筆記奉仕員

(事業内容)

第3条 本事業として次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 意思疎通支援者設置事業

(2) 意思疎通支援者派遣事業

2 市長は前項第2号に掲げる事業の一部又は全部を委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する聴覚障がい者等

(2) 前号の者を主たる構成員とする団体

(3) 市内において聴覚障がい者等と意思の疎通を必要とする者

(4) 市内において不特定多数の者が参加する催しを開催するときに聴覚障がい者等の参加を見込む者

(5) その他市長が必要と認める者

(意思疎通支援者の設置)

第5条 市長は、第3条第1項第1号に掲げる事業として、市に意思疎通支援者を設置する。

2 前項の規定により設置する意思疎通支援者(以下「設置意思疎通支援者」という。)は、第2条第1号に規定する手話通訳者とする。

(意思疎通支援者の派遣)

第6条 市長は、第3条第1項第2号に掲げる事業として、第4条に規定する対象者からの申請を受け、意思疎通支援者を派遣する。

(意思疎通支援者の登録)

第7条 前条の規定により派遣する意思疎通支援者として活動しようとする者(設置意思疎通支援者を除く。)は、橋本市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請のあった者について適当と認めるときは、橋本市意思疎通支援者登録簿(様式第2号)に登録するとともに、その者に橋本市手話通訳者登録証、橋本市手話奉仕員登録証、橋本市要約筆記者登録証又は橋本市要約筆記奉仕員登録証(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の規定による登録を受けた意思疎通支援者(以下「登録意思疎通支援者」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(派遣の申請)

第8条 第6条の規定により意思疎通支援者の派遣を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、橋本市意思疎通支援者派遣申請書(様式第4号)により派遣希望日の7日前までに市長に申請しなければならない。ただし、緊急等やむを得ない場合は、この限りでない。

(派遣地域)

第9条 第6条の規定により意思疎通支援者を派遣する地域は、原則として、和歌山県内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第10条 市長は、第8条の申請を受けたときは、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、当該依頼者に通知するとともに、派遣を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の対象としない。

(1) 営利を目的とした活動をするとき。

(2) 宗教活動をするとき。

(3) 政治活動をするとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、依頼者から手話通訳に係る派遣の申請を受けた場合は、原則として、手話通訳者を派遣する。ただし、業務内容によっては、手話通訳者に代えて、手話奉仕員を派遣できるものとする。

3 市長は、依頼者から要約筆記に係る派遣の申請を受けた場合は、原則として、要約筆記者を派遣する。ただし、業務内容によっては、要約筆記者に代えて、要約筆記奉仕員を派遣できるものとする。

(依頼者の費用負担)

第11条 本事業に係る利用料は無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費、交通費その他これらに類する費用は、依頼者が負担しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第12条 本事業に従事する意思疎通支援者(以下単に「意思疎通支援者」という。)は、業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 意思疎通支援者は、常に資質の向上に努め、技術と知識の研鑽に励まなければならないこと。

(2) 意思疎通支援者は、聴覚障がい者等の人権を尊重しなければならないこと。

(3) 意思疎通支援者は、業務上知り得た情報を正当な理由がなく第三者に提供してはならないこと。意思疎通支援者を辞した後も同様であること。

(意思疎通支援者の業務報告)

第13条 意思疎通支援者は、第6条の規定による派遣に係る業務の終了後、速やかに橋本市意思疎通支援実施報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(派遣の報償等)

第14条 市長は、意思疎通支援者(設置意思疎通支援者を除く。)に対し、前条の報告書の実績に応じ、当該報告に係る業務を実施した日の属する月の翌月末までに別表に定める報償金及び交通費を支払うものとする。

(市の責務)

第15条 市長は、本事業の円滑な実施のため、意思疎通支援者の資質向上の機会の提供、意思疎通支援者の健康と安全の確保等に努めるものとする。

(意思疎通支援者の登録の取消し)

第16条 市長は、登録意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録を辞退する申出があったとき。

(2) 第12条に規定する責務に反する行為があったとき。

(3) 意思疎通支援者として不適当と認めたとき。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(橋本市手話奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)

2 橋本市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成18年橋本市告示第86号)は、廃止する。

(橋本市手話通訳者設置事業実施要綱の廃止)

3 橋本市手話通訳者設置事業実施要綱(平成18年橋本市告示第87号)は、廃止する。

(令和2年7月30日告示第135号)

この告示は、令和2年7月30日から施行する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日告示第188号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

意思疎通支援者

派遣時間

報償金の額

備考

手話通訳者及び要約筆記者(手書き)

1時間まで

2,500円

派遣時間のうち午後10時から午前6時までの間の部分に係る報償金の額は、報償金の額の欄に掲げる額に、100分の150を乗じて得た額により算定する。

1時間を超えた場合30分ごと

1,250円

要約筆記者(パソコン)

1時間まで

2,700円

1時間を超えた場合30分ごと

1,350円

手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(手書き)

1時間まで

1,250円

1時間を超えた場合30分ごと

625円

要約筆記奉仕員(パソコン)

1時間まで

1,450円

1時間を超えた場合30分ごと

725円

備考

1 この表に定める金額は、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

2 派遣時間は、待ち合わせ時刻又は打合せ開始時刻から意思疎通支援の完了時刻までの時間とする。

3 業務場所(別の場所で待ち合わせを行う場合は、待ち合わせ場所)への往路及び業務場所からの復路に係る経費については、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額の交通費を支給する。ただし、これによりがたいと市長が認めるときは、交通費の支給額は、現に要した費用の額の範囲内で市長が定める。

(1) 公共交通機関を利用する場合 運賃の実費額

(2) 自家用車を利用する場合 走行距離1キロメートルにつき17円。ただし、有料道路又は有料駐車場を利用した場合で、その金額を領収書等により確認することができるときは、その実費額を加算するものとする。

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橋本市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年11月28日 告示第340号

(令和4年1月1日施行)