○橋本市不動産審査会規程
平成18年11月22日
訓令第63号
(目的)
第1条 法定外公共物及び普通財産並びに利用可能な行政財産(以下、これらを「市有財産」という。)の取得、処分、交換及び貸付けを適正な価格によって適切な手続で処理するために、必要な事項を審議することを目的として、橋本市不動産審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 市有財産の取得、処分、交換及び貸付けの妥当性に関すること。
(2) 市有財産の取得、処分、交換及び貸付けの価格に関すること。
(構成)
第3条 審査会の委員は、市職員のうちから市長が任命し、会長及び副会長は、委員の互選とする。
2 委員の定数は、若干人とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集するものとする。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り定める。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月9日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。