○橋本市監査規程

平成18年4月24日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市監査委員条例(平成18年橋本市条例第39号)第14条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の事務執行及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議)

第2条 委員が協議して定める事項は、次のとおりとする。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 委員の事務執行の一般方針に関すること。

(3) 監査、検査及び審査の年間計画に関すること。

(4) 関係人の出頭、調査及び帳簿書類その他の記録の提出に関すること。

(5) 監査、検査及び審査の結果の報告又は公表並びに意見の提出に関すること。

(6) 監査委員事務局の機構に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員の事務執行について重要な事項に関すること。

(定期監査)

第3条 定期監査の監査項目は、次のとおりとする。

(1) 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の状況

(2) 法令及び例規の運用の状況

(3) 予算の執行の状況

(4) 財産の管理の状況

(5) 現金及び物品の出納保管の状況

(6) 契約の締結及び履行の状況

(7) 職員の配置及び事務分担の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(財政的援助団体等の監査)

第4条 財政的援助団体等の監査項目は、次のとおりとする。

(1) 市が与えている財政的援助に係る出納の状況

(2) 当該財政的援助の効果の状況

(3) 当該財政的援助の目的及び援助条件の適否の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(指定金融機関の監査)

第5条 指定金融機関の監査項目は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納及び支出の状況

(2) 収納代理金融機関との関連の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(例月出納検査)

第6条 出納の定例検査の検査項目は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 現金の出納及び保管の状況

(3) 証憑書類の整理の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(決算審査)

第7条 決算審査の審査項目は、次のとおりとする。

(1) 予算の執行の状況

(2) 収入及び支出の適否の状況

(3) 予算議決の趣旨合致の状況

(4) 計算の正誤の状況

(5) 証憑書類の整理の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(請求又は要求による監査)

第8条 請求又は要求による監査は、請求又は要求に係る事項について監査する。

(資料要求等)

第9条 監査、検査及び審査は、関係簿冊その他の資料を徴し、又は関係人の出頭を求め、若しくは実地についてこれを行う。

(時間外又は休日における監査)

第10条 監査、検査及び審査は、必要に応じて執務時間外又は休日でもこれを行うことができる。

(秘密の保持)

第11条 委員は、監査、検査及び審査の結果知り得た事項について、みだりに他に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員が協議して定める。

この告示は、平成18年4月24日から施行する。

(平成24年9月10日監委告示第2号)

この告示は、平成24年9月10日から施行する。

橋本市監査規程

平成18年4月24日 監査委員告示第1号

(平成24年9月10日施行)