○医師及び歯科医師に係る地域手当支給の特例を定める規程
平成18年4月1日
病院事業管理規程第27号
橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第13条の規定による地域手当の支給を受ける職員のうち、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師には、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の14を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日病管規程第5号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日病管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。