○医師及び歯科医師に係る地域手当支給の特例を定める規程

平成18年4月1日

病院事業管理規程第27号

橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第13条の規定による地域手当の支給を受ける職員のうち、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師には、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の14を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月1日病管規程第5号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年2月28日病管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

医師及び歯科医師に係る地域手当支給の特例を定める規程

平成18年4月1日 病院事業管理規程第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年4月1日 病院事業管理規程第27号
平成19年9月1日 病院事業管理規程第5号
令和4年2月28日 病院事業管理規程第5号