○橋本市建設工事における配置技術者等認定要領

平成18年6月1日

告示第267号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事における配置技術者等を認定する場合の基準に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もって建設工事の適正な施工の確保に資するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「配置技術者等」とは、現場代理人、主任技術者又は監理技術者をいう。

(2) 「現場代理人」とは、工事請負契約書に定める者で、請負契約の適正な履行を確保するため、工事現場に置かれる請負人の代理であり、工事現場に常駐する者をいう。

(3) 「主任技術者」とは、建設業法第7条第2号に該当する者で、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。

(4) 「監理技術者」とは、建設業法第15条第2号に該当する者で、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。

(適用範囲)

第3条 この基準は、本市が発注する建設工事に適用するものとする。ただし、災害復旧工事等のうち緊急に施工する必要があるものを除く。

(資格要件)

第4条 配置技術者等として認定する者の資格要件は、当該請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、入札申込日(指名競争入札に付する場合にあっては入札の執行日の前日、随意契約による場合にあっては見積書の提出日)の時点で、3月以上の雇用関係にある者とする。

2 前項に規定するもののほか、必要な資格要件については別に定める。

(届出書の提出)

第5条 入札に参加しようとする者は、配置技術者等を雇用している証明書とともに、常勤従業者名簿(様式第1号)(以下「名簿」という。)を市長あて提出しなければならない。また、変更が生じた際も遅滞なく名簿を提出しなければならない。

(名簿の作成)

第6条 市長は、提出された名簿をもとに、配置技術者等名簿(様式第2号)を作成しなければならない。

(虚偽の記載)

第7条 入札参加者が作成する名簿に虚偽の記載が発覚した場合は、橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成18年橋本市告示第271号)に基づく措置を行うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に施工中の工事については、なお従前の例による。

(平成26年5月29日告示第95号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

橋本市建設工事における配置技術者等認定要領

平成18年6月1日 告示第267号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第267号
平成26年5月29日 告示第95号