○橋本市建設工事事務規程

平成18年6月1日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、本市が執行する建設工事の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、橋本市工事執行規則(平成18年橋本市規則第148号)第4条に規定する工事について適用するものとする。

(建設工事の請負契約)

第3条 工事の請負契約を締結しようとするときは、別に定める建設工事請負契約書によるものとする。

2 工事の変更等により請負契約を変更しようとするときは、別に定める建設工事請負変更契約書によるものとする。

(契約に基づく提出書類)

第4条 前条第1項の建設工事請負契約書に基づく提出書類等は、次のとおりとする。

(1) 工程表

(2) 下請負(委任)通知書

(3) 現場代理人等通知書

(4) 現場代理人等変更通知書

(5) 工期延長請求書

(6) 損害発生通知書

(7) 完成通知書

(8) 引渡書

(9) 請負代金請求書

(10) 前払金請求書

(11) 既済部分検査請求書

(12) 指定部分完成通知書

(13) 指定部分引渡書

(工事の監督)

第5条 建設工事の適正な履行を確保するため、橋本市請負工事監督規程(平成18年橋本市告示第46号)第4条に規定する監督員は、第3条第1項に定める建設工事請負契約書に基づき適正に職務を執行するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年8月16日訓令第15号)

この訓令は、平成23年8月16日から施行する。

橋本市建設工事事務規程

平成18年6月1日 訓令第54号

(平成23年8月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第54号
平成23年8月16日 訓令第15号