○橋本市農林業用施設改良事業の経費に係る地元分担金に関する要綱

平成18年4月25日

告示第230号

(分担金の賦課の基準)

第2条 各事業における地元分担金の賦課の基準は、別表のとおりとする。

(分担金の精算)

第3条 前条の規定により徴収した分担金の額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年度以降において、平成17年度以前からの継続事業については、従前の負担率を適用する。

(令和元年11月7日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和2年度以後の事業について適用し、令和元年度以前の事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業名

賦課の基準

市単独事業

総事業費の30%

県費補助事業

総事業費の30%(ため池等高度な技術を必要とする工事は市費70%・地元30%をもって測量設計を発注する。)

国庫補助事業

総事業費の20%以内[ため池等整備(小規模)事業については、総事業費の10%以内とし、調査測量費(県等へ申請する計画概要書等の作成に要する経費)は、全額地元負担とする。]

備考:ため池の防災対策を施行する事業における地元分担金の額は、この表に定める額の1/2とする。

橋本市農林業用施設改良事業の経費に係る地元分担金に関する要綱

平成18年4月25日 告示第230号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年4月25日 告示第230号
令和元年11月7日 告示第77号