○橋本市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年6月2日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、法第82条、法第115条の15及び法第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、施行規則第133条第1項、施行規則第140条の30第1項及び施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、施行規則第131条の13第3項、施行規則第133条第2項、施行規則第140条の30第3項及び施行規則第140条の37第2項に掲げる事業の再開に係るもの並びに施行規則第131条の13第4項、施行規則第133条第3項、施行規則第140条の30第4項及び施行規則第140条の37第3項に掲げる事業の廃止、休止に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2、法第79条の2第1項、法第115条の21において準用する法第70条の2及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第78条の12において準用する法第70条の2、法第79条の2第1項、法第115条の21において準用する法第70条の2及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の9第3項、法第83条の2第3項、法第115条の18第3項及び法第115条の28第3項に規定する命令をした場合において、当該命令に係る法第78条の9第4項、法第83条の2第4項、法第115条の18第4項及び法第115条の28第4項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 命令の内容及び年月日

(5) サービスの種類

2 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、法第85条各号、法第115条の20各号及び法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、廃止の届出の受理、指定の辞退、指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年6月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを修正して使用することができる。

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平成18年6月2日 規則第201号

(令和3年4月1日施行)