○橋本市災害発生時における要援護者避難支援事業実施要綱

平成18年6月16日

告示第278号

(目的)

第1条 この告示は、災害発生時等に在宅で生活をしている要援護者等の避難支援を図ることにより、この者の安全の確保及び避難所での生活の向上等を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要援護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 介護保険の要介護認定において、要介護3(重度の介護を要する状態で、立ち上がりや歩行などが自力でできない等)以上の居宅又は施設で生活する者

(2) 障害程度が身体障害者手帳1級又は2級(重度の介護を要する状態で、立ち上がりや歩行などが自力でできない等)及び療育手帳A級(常時見守りが必要で、状況判断が困難等)の居宅又は施設で生活する者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、橋本市とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に災害が発生した場合又はそのおそれがある場合に、要援護者の安全性が確保されるまでの間、市長が避難先と指定した施設(以下「避難施設」という。)において、要援護者を受け入れること。

(2) 災害後の要援護者の健康状態等に異常があった場合、予め作成した要援護者の名簿等により、関係機関への連絡等適切な処遇を行うものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、次に定める者とする。

(1) 災害等によりあらかじめ指定する避難所(災害救助法(昭和22年法律第118号)第23条第1項第1号の収容施設をいう。)での生活が困難と認められる要援護者及びその介護者

(2) 家屋の倒壊等の理由により、入所していた者を戻すことが困難と認められる施設に入所している者

(3) その他市長が必要と認める者

(利用期間)

第6条 この事業の利用期間は、居宅及び施設等の安全性が確保されたと市長が判断するまでとする。

(避難先の指定)

第7条 市長は、この事業の実施に当たり、次に掲げる施設を避難施設と指定することができる。

(1) 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

(2) 養護老人ホーム

(3) 老人保健施設(介護老人保健施設)

(4) 通所介護及び通所リハビリ実施事業所

(5) 認知症対応型共同生活介護実施事業所

(6) その他市長が避難施設と指定することが適当と認める施設

(移送)

第8条 この事業の実施に当たり、要援護者の所在地から避難施設までは、要援護者が各自で移動することを原則とするが、何らかの理由により避難施設まで移動することが困難な場合は、避難施設の責任において移送するものとする。

(避難施設利用料)

第9条 この事業の実施に当たり、避難施設が提供した生活用物資等の費用及び移送に要した費用は、本市が負担するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

橋本市災害発生時における要援護者避難支援事業実施要綱

平成18年6月16日 告示第278号

(平成18年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年6月16日 告示第278号