○橋本市紙おむつ等給付事業実施要綱

平成18年4月17日

告示第219号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を介護している家族等に対し、要介護状態の高齢者の介護に必要な紙おむつやその他の用品(以下「紙おむつ等」という。)の一部を給付することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、事業の一部を市長が適当と認める事業者等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とし、給付を受けることができる者は、その対象者を介護する家族とする。ただし、対象者と同一世帯に属さないが、その対象者を介護する親族等で、市長が特に認めるものを含むものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された者で、次に掲げるからまでの全てに該当するもの

 市内に住所を有し在宅で生活する者(保険医療機関に入院し、又は介護保険施設に入所している者を除く。)

 常時失禁状態である者

 紙おむつ等の給付の必要性が対象者の居宅サービス計画に位置付けられている者。ただし、介護保険法第40条第1項各号に規定する各サービスを利用しておらず、居宅サービス計画が作成されていない者については、この限りでない。

 対象者の属する世帯が市町村民税非課税世帯であること。

(2) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護状態と判定された者で、次に掲げるからまでの全てに該当するもの(前号に該当する者を除く。)

 市内に住所を有し在宅で生活する者(保険医療機関に入院し、又は介護保険施設に入所している者を除く。)

 常時失禁状態である者

 紙おむつ等の給付の必要性が対象者の居宅サービス計画に位置付けられている者。ただし、介護保険法第40条第1項各号に規定する各サービスを利用しておらず、居宅サービス計画が作成されていない者については、この限りでない。

 対象者が市町村民税非課税であり、対象者の属する世帯が所得税非課税世帯であること。

 対象者の介護認定調査票における「排尿」若しくは「排便」の項目において「介助」若しくは「見守り等」に該当する者又は対象者の認定調査票の「ズボン等の着脱」等の項目の特記事項を踏まえ紙おむつ等の給付の必要性が認められる者(要介護認定調査票による必要性の確認ができない場合において、市職員が認定調査と同様の方法で必要性を確認した者を含む。)

(利用の申請及び決定)

第4条 この事業の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市紙おむつ等給付申請書(様式第1号)を、その月の15日までに市長に提出しなければならない。ただし、15日が祝日の場合は、その翌日までとする。

2 市長は、前項の規定による給付申請があったときは、その月の初日において、前条の規定による対象者の要件等及び必要性を検討し、給付の適否の決定を行い、給付要件に該当するときは、橋本市紙おむつ等給付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知することとする。ただし、対象者が他市町村からの転入等により課税状況を確認できない場合は、課税状況を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

3 市長は、前項の規定による給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)を橋本市紙おむつ等給付事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

4 申請者に対し給付をしない決定を行ったときは、橋本市紙おむつ等給付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 前条の規定による受給者は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 介護保険施設等に入所したとき。

(5) 保険医療機関に入院したとき。

(紙おむつ等の種類)

第6条 この事業の給付の対象となる紙おむつ等の種類は、次に定めるものとする。

(1) 第3条第1号に該当した対象者については、紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー

(2) 第3条第2号に該当した対象者については、紙おむつ、尿とりパッド

(給付の限度額)

第7条 紙おむつ等の給付限度額は、次に定めるものとし、3月単位で橋本市紙おむつ等給付事業給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(1) 第3条第1号に該当した対象者については、1人あたり月額6,000円を限度とする。

(2) 第3条第2号に該当した対象者については、1人あたり月額4,500円を限度とする。

2 前項の規定による給付券の交付を受けた受給者が、給付券の有効期限以降も引き続き給付を受けようとするときは、第4条第1項の規定により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に基づき給付の決定を行った場合、給付券の交付をもって決定通知書による通知を行ったものとすることができる。

(給付券の返還)

第8条 受給者は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに未使用の給付券を市長に返還しなければならない。

(1) 第5条各号に規定する要件に該当するとき。

(2) 有効期限の終了している未使用の給付券があるとき。

(不正利用の禁止)

第9条 受給者は、給付券の有効期限を超えて使用し、又は第三者に譲渡する等の不正利用をしてはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、未使用の給付券及び不正使用相当額の全部を返還させるとともに、給付券の交付を中止するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、この事業の実施に当たっては、関係機関と連携を密にし、事業の効果的な推進を図るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(橋本市家族介護用品給付事業実施要綱の廃止)

2 橋本市家族介護用品給付事業実施要綱(平成18年橋本市告示第69号)は、廃止する。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に橋本市紙おむつ等給付事業実施要綱第4条第2項の規定による給付の決定を受けたことのある者については、改正後の橋本市紙おむつ等給付事業実施要綱第3条第2号オの規定は、施行日以後も、適用しない。

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橋本市紙おむつ等給付事業実施要綱

平成18年4月17日 告示第219号

(令和3年4月1日施行)