○橋本市指定介護予防支援事業所地域包括支援センター運営規程

平成18年3月31日

告示第211号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市長が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師等が、要支援者からの相談に応じ、要支援者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、介護予防サービスや地域支援事業を適切に利用できるよう、介護予防サービス計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者、地域支援事業実施者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(運営方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。

3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、利用者が住所を有する市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努める。

5 その他、「介護保険法(平成9年法律第123号)第59条第1項第1号並びに第115条の22第1項及び第2項」を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市地域包括支援センター

(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 この事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 橋本市地域包括支援センター所長 1人(常勤)

管理者は、事業所における保健師その他の従事者の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定介護予防支援事業の実施に関し、厳守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2) 保健師(員数については別途定める。)

保健師は、介護予防支援事業を中心的に担い、その専門性によって、介護予防ケアマネジメントを遂行する。保健師は、要支援者からの相談に応じ、要支援者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向を基に、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、サービス内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者、地域支援事業実施者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(3) 社会福祉士(員数については別途定める。)

社会福祉士は、介護予防支援事業を補助的に担い、その専門性によって、特に保健師等の行う介護予防支援事業における要支援者の生活困難に対する支援等権利擁護に関する対応を行う。

(4) 主任介護支援専門員(員数については別途定める。)

主任介護支援専門員は、介護予防支援事業を補助的に担い、その専門性によって、地域における包括的・継続的なケアマネジメントに関する役割を担う。

(5) その他の職員(員数については別途定める。)

介護支援専門員及び事務担当職員を置き、介護予防支援事業の円滑な業務遂行にあたる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業の日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜から金曜までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(介護予防支援事業の提供方法及び内容)

第6条 この事業所で行う事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 本事業所内相談室

(2) 使用する計画書の様式 介護予防サービス・支援計画書

(3) サービス担当者会議の開催場所 本事業所内会議室

(4) 保健師等の居宅訪問頻度 最低3月に1回とし、その他必要に応じて随時訪問する。

(利用料金等)

第7条 法定代理受領分については、無料とする。法定代理受領以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。ただし、費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名・押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、橋本市全域とする。

(その他の運営についての留意事項)

第9条 当事業所は従事者の質的向上を図るための研修の機会を定期的に設け、また業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。退職した後も同様とする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第201号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

橋本市指定介護予防支援事業所地域包括支援センター運営規程

平成18年3月31日 告示第211号

(平成28年10月1日施行)