○橋本市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年5月11日

告示第252号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等に対し、橋本市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)において要援護高齢者等が、住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から要援護高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスまで、様々なサービスを要援護高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供することが必要である。そのため、地域の高齢者の心身の健康の維持、保険・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を行うことを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 介護予防事業、介護保険法(平成9年法律第123号)第58条に基づく予防給付に関する介護予防支援業務及び同法第115条の45第1項に基づく第1号介護予防支援事業

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 要援護高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメント支援業務

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、次に定めるものとする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、要援護高齢者等及びその家族等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の一部を適当と認めた地域の居宅介護支援事業者に委託することができる。

(職員の配置)

第5条 包括支援センター運営事業を行うに当たっては、あらかじめ、包括支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(職員の責務)

第6条 包括支援センターの職員は、事業等の実施に当たり、利用者及び利用世帯等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 包括支援センターの長は、本市又は他の関係機関からの情報及び書類等を厳重な管理をもって保管しなければならない。

3 個人情報の取扱いについては、関係法令(ガイドラインを含む。)を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう十分に留意しなければならない。

4 包括支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、介護予防ケアマネジメント業務等の技術等に関し自己研鑽に努めなければならない。

(利用時間)

第7条 包括支援センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 包括支援センターの長は、前項に規定する時間以外においても、緊急時の相談等に対処できる体制をとらなければならない。

(協力員)

第8条 地域における様々な関係者のネットワークを構築するため、協力員を置く。

2 協力員は、ボランティア活動等に意欲的な住民等、地域の実情に応じ適当と思われるもののうちから市長が委嘱する。

3 協力員は、包括支援センターと連携して、支援を必要とする高齢者を発見し、総合相談につなげるとともに、適切な支援、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止することとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年9月30日告示第200号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

橋本市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年5月11日 告示第252号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年5月11日 告示第252号
平成28年9月30日 告示第200号