○橋本市地域振興基金条例

平成18年6月20日

条例第244号

(設置)

第1条 和歌山県市町村合併支援特例交付金交付要綱(平成17年和歌山県要綱)の規定に基づき、本市の自主的、主体的な地域づくりを推進し、本市及び住民自治組織における地域活力の活性化を支援するため、橋本市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的に応じ財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市地域振興基金条例

平成18年6月20日 条例第244号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年6月20日 条例第244号