○橋本市公共工事における最低制限価格設定事務取扱要綱

平成18年6月1日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第12条第2項に規定する最低制限価格の設定方法について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この告示の対象となる工事は、入札執行前に当該最低制限価格を公表することとした建設工事で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む金額とする。)が130万円を超える工事

(2) その他市長が必要と認める工事

(最低制限価格の算定方法)

第3条 最低制限価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。以下同じ。)は、予定価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。)に当該予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を当該予定価格で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、その割合が100分の90を超える場合にあっては100分の90、100分の70に満たない場合にあっては100分の70を当該予定価格に乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の95%の額

(2) 共通仮設費の90%の額

(3) 現場管理費の80%の額

(4) 一般管理費の55%の額

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項の割合を100分の70から100分の90の範囲内で定めることができる。

(予定価格調書への記載)

第4条 最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 入札を行うときは、入札の公告又は入札の通知書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 最低制限価格を設けていること又は設けていないこと。

(2) 最低制限価格を設けている場合は、当該最低制限価格

(3) 最低制限価格を設けた入札において、入札価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。)が最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者は、再度の入札に参加できないものとすること。

(入札報告書の記載事項)

第6条 入札事務執行者は、前条第3号に該当する入札があるときは、入札結果報告書の該当者欄に「無効」と記載するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年4月15日告示第74号)

この告示は、平成21年4月15日から施行する。

(平成21年11月6日告示第168号)

この告示は、平成21年11月6日から施行する。

(平成26年3月13日告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日告示第87号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

橋本市公共工事における最低制限価格設定事務取扱要綱

平成18年6月1日 告示第264号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第264号
平成21年4月15日 告示第74号
平成21年11月6日 告示第168号
平成26年3月13日 告示第28号
平成27年5月19日 告示第87号