○橋本市公共工事等における予定価格設定事務取扱要綱
平成18年6月1日
告示第263号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)第10条第4項に規定する予定価格の設定方法について、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする工事等)
第2条 この告示の対象となる工事等は、本市が発注する建設工事及び測量設計等の委託とする。
(予定価格の設定)
第3条 予定価格の設定については、次に示すところによる。
(1) 建設工事の設計価格の算定基礎とした諸経費体系が、本市の基準によるものである場合は、設計価格をもって予定価格とする。
(2) 建設工事の設計価格の算定基礎とした諸経費体系が、国又は県の基準によるものである場合は、別に定めるものとする。
(3) 測量設計等については、別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に定めるところにより設定できるものとする。
(予定価格の決定)
第5条 予定価格の設定事務は、総務部総務課職員が行い、市長が決定するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略