○橋本市公共工事等における予定価格設定事務取扱要綱

平成18年6月1日

告示第263号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)第10条第4項に規定する予定価格の設定方法について、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする工事等)

第2条 この告示の対象となる工事等は、本市が発注する建設工事及び測量設計等の委託とする。

(予定価格の設定)

第3条 予定価格の設定については、次に示すところによる。

(1) 建設工事の設計価格の算定基礎とした諸経費体系が、本市の基準によるものである場合は、設計価格をもって予定価格とする。

(2) 建設工事の設計価格の算定基礎とした諸経費体系が、国又は県の基準によるものである場合は、別に定めるものとする。

(3) 測量設計等については、別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に定めるところにより設定できるものとする。

(予定価格調書)

第4条 市長は、規則第13条第1項の規定に基づき予定価格調書(様式第1号)を作成するものとする。ただし、前条第1項第1号及び第2号の定めによる場合は、当該予定価格調書を省略することができる。

(予定価格の決定)

第5条 予定価格の設定事務は、総務部総務課職員が行い、市長が決定するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第44号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

橋本市公共工事等における予定価格設定事務取扱要綱

平成18年6月1日 告示第263号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第263号
平成20年3月25日 告示第44号
平成31年3月29日 告示第77号