○橋本市滞納事案移管選定委員会規程

平成18年5月1日

訓令第52号

(設置)

第1条 和歌山地方税回収機構(以下「回収機構」という。)に対し移管する滞納事案の選定を行うため、橋本市滞納事案移管選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事案の選定)

第2条 委員会は、次の選定基準に従い選定を行うものとする。

(1) 大口滞納者である者

(2) 催告に応じず納税の約束はするが履行しない者

(3) 時効が差し迫って早急に対応しなければならない者

(4) 資産や収入があるのに納税しない者

(5) 不動産等を公売することでしか徴収できない者

(6) 広域的な財産調査が必要な者

(7) 滞納整理が困難な者

(8) 滞納者が県外居住の者

(9) 滞納処分執行停止・不納欠損処分の判定を求めたい者

(構成員)

第3条 委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(4) 税務課長

(5) 保険年金課長

(6) その他市長が指名する者

(会議)

第4条 委員長は、副市長とし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

2 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員長が特に認めたもの又は緊急を要するものについては、持回り審議をもって委員会の開催に代えることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。

6 会議は、非公開とする。

(選定件数)

第5条 選定件数は、回収機構から示された件数とする。

(秘密の保持)

第6条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部税務課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年6月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日訓令第15号)

この訓令は、平成28年8月4日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市滞納事案移管選定委員会規程

平成18年5月1日 訓令第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第52号
平成19年3月7日 訓令第9号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年8月3日 訓令第15号
平成31年3月29日 訓令第5号