○地方自治法第180条の規定による市長専決処分事項の指定

平成18年3月8日

議決

議会の権限に属する事項中次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項として指定する。

(1) 1件5万円以下の現金、有価証券又は物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときにおいて、地方自治法第243条の2の2第8項の規定による出納職員等の損害賠償責任の免除に関すること。

(2) 裁判外又は訴え提起前の和解(その目的の価額が50万円以下のものに限る。)に関すること及び当該和解において法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(3) 訴えの提起(訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に規定する価額(以下「基準額」という。)以下のものに限る。)に関すること。

(4) 訴訟上の和解(その目的の価額が基準額以下のものに限る。)に関すること及び当該和解において法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(5) 調停(その目的の価額が基準額以下のものに限る。)に関すること及び当該調停において法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(6) 市営住宅の明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(7) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより基準額以下の金銭等の給付を請求する場合で、同法第395条の規定により当該支払督促の申立てのときにあったものとみなされる訴えの提起及び和解に関すること。

(8) 合併前の橋本市住宅新築資金貸付要綱(昭和50年橋本市告示第32号)、高野口町住宅新築資金貸付条例(昭和47年高野口町条例第24号)及び橋本市住宅改修資金貸付要綱(昭和50年橋本市告示第33号)、高野口町住宅改修資金貸付条例(昭和51年高野口町条例第45号)並びに橋本市宅地取得資金貸付要綱(昭和52年橋本市告示第23号)、高野口町宅地取得資金貸付条例(昭和52年高野口町条例第36号)に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(令和元年9月25日議決)

この改正は、議決の日から施行する。

(令和2年3月19日議決)

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

地方自治法第180条の規定による市長専決処分事項の指定

平成18年3月8日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月8日 議決
平成27年12月18日 議決
令和元年9月25日 議決
令和2年3月19日 議決