○橋本市行政改革推進懇話会要綱
平成18年6月2日
告示第257号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、橋本市行政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(委員)
第2条 懇話会は次の者のうちから選定した委員10人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市行政に識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長)
第3条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第86号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。