○橋本市議会だより発行要綱

平成18年3月8日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 橋本市議会(以下「議会」という。)の活動の状況を広く市民に伝え、議会に対する理解と認識を深め、市民とともに市勢進展に寄与するため、橋本市議会だより(以下「市議会だより」という。)を発行する。

(発行回数)

第2条 市議会だよりは、年4回定例会終了月の翌々月に発行する。また、必要に応じて臨時に発行する。

(記載事項)

第3条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願、陳情等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(配布)

第4条 市議会だよりは、市内各世帯その他議長が必要と認められるものに配布する。

(市議会だより編集委員会)

第5条 市議会だよりの編集及び発行のため、市議会だより編集委員会(議会運営委員会が兼任)を置く。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月8日から施行する。

橋本市議会だより発行要綱

平成18年3月8日 議会告示第3号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年3月8日 議会告示第3号