○橋本市議会図書室規程

平成18年3月8日

議会告示第1号

(設置)

第1条 橋本市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定により、橋本市議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。

(目的)

第2条 図書室は、次の刊行物を収集、保管し、市議会議員及び市議会関係者の調査、研究に資することを目的とする。

(1) 法第100条第16項及び第17項の規定により送付を受けた官報、公報及びその他刊行物

(2) 橋本市議会会議録その他橋本市議会並びに橋本市の資料及び刊行物

(3) 一般地方自治に関する図書、資料及び刊行物

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる図書、新聞、雑誌、資料及び刊行物

(利用)

第3条 図書室は、市議会議員のほか、市議会関係者が利用することができる。

2 図書室は、市職員等にも利用させることができる。ただし、室外閲覧はできない。

(利用時間)

第4条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は、議会事務局長が管理する。

(閲覧)

第6条 図書室の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号及び第2号の刊行物

(2) 辞書及び年鑑

(3) 前2号に掲げるもののほか、室外閲覧を不適当と認めるもの

第7条 室内閲覧をしようとする者は、自由に希望のものを選択して閲覧することができる。

第8条 図書の室外閲覧をしようとする者は、図書貸出簿に所要の事項を記入し、係員に提示しなければならない。

(貸出期間)

第9条 図書の貸出期間は、7日以内とし、1回の貸出数は、3冊以内とする。ただし、貸出期間中でも必要があるときは、返還を求めることができる。

(補修)

第10条 図書を著しく汚損し、又は破損したときは、補修して返納しなければならない。

(弁償)

第11条 紛失その他の事由により図書を返納できないときは、現物又は時価をもって弁償しなければならない。

(整理保管)

第12条 図書を入荷したときは、一般図書は、直ちに図書台帳に登録し、所要の記号を記入したラベルをちよう付し、整理保管する。

2 新聞、雑誌その他の資料及び刊行物の整理保管については、別に定める。

(寄贈及び委託)

第13条 図書室は、図書の寄贈及び委託を受けることができる。

第14条 前条の図書は、図書室設置の目的に反しない限り、管理利用方法については、寄贈者又は委託者の希望に沿うことができる。

(登録の抹消)

第15条 次の図書は、登録を抹消する。

(1) 破損して使用不能になったもの

(2) 紛失図書で弁償手続の済んだもの。ただし、現物弁償の場合を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録の抹消を適当と認めたもの

(在庫図書の点検)

第16条 毎年適当な時期に、在庫図書の点検をしなければならない。

この告示は、平成18年3月8日から施行する。

(平成20年9月24日議会告示第1号)

この告示は、平成20年9月24日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

橋本市議会図書室規程

平成18年3月8日 議会告示第1号

(平成20年9月24日施行)