○橋本市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月9日

告示第194号

(設置)

第1条 本市は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所の選定

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスの事業所の職員

(2) 介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 地域における医療・福祉関係者

(4) 地域ケアに関し、学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部いきいき健康課が行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第199号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月9日 告示第194号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月9日 告示第194号
平成21年3月31日 告示第60号
平成28年9月30日 告示第199号
平成31年3月29日 告示第77号