○橋本市議会の議決すべき事項を定める条例

平成18年3月1日

条例第228号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、橋本市議会において議決すべき事項を次のとおり定める。

(1) 橋本市民憲章の制定並びに橋本市の花及び木の選定に関すること。

(2) 姉妹都市としての提携に関すること。

(3) 友好都市としての提携に関すること。

(4) 橋本市長期総合計画の基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市議会の議決すべき事項を定める条例(昭和36年橋本市条例第10号)の規定に基づき提携された姉妹都市及び友好都市は、この条例の規定により提携されたものとみなす。

(平成29年10月2日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市議会の議決すべき事項を定める条例

平成18年3月1日 条例第228号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第228号
平成29年10月2日 条例第45号