○橋本市議会の議決すべき事項を定める条例
平成18年3月1日
条例第228号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、橋本市議会において議決すべき事項を次のとおり定める。
(1) 橋本市民憲章の制定並びに橋本市の花及び木の選定に関すること。
(2) 姉妹都市としての提携に関すること。
(3) 友好都市としての提携に関すること。
(4) 橋本市長期総合計画の基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市議会の議決すべき事項を定める条例(昭和36年橋本市条例第10号)の規定に基づき提携された姉妹都市及び友好都市は、この条例の規定により提携されたものとみなす。
附則(平成29年10月2日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月1日 条例第228号
(平成29年10月2日施行)