○橋本市山田吉原財産区財産管理条例

昭和57年12月27日

山田吉原財産区条例第1号

第1条 本財産区財産は、この条例によりこれを管理する。

第2条 前条の財産は、次の2種とする。

(1) 第1種財産 本財産区直接に経営し、又は使用する財産

(2) 第2種財産 個人又は一部の住民に受け負わせる貸地

第3条 前条各号の財産の管理方法は、次のとおりとする。

(1) 第1種財産は、財産区議会の議決を経て別に定める。

(2) 第2種財産の貸地は、明治31年2月に定める規約書を厳守するものとする。

(3) 前号に定めるもののほかは、財産区議会の議決を得るものとする。

第3条の2 規約書(明治26年5月定)第12条に規定する各受負所定米代価の代金徴収に係る納期限については、翌年3月31日とする。

第4条 第1種財産は、許可を受けたる者の以外は何等の目的といえども立入伐採及び採取を許さない。

2 許可を受けた者といえども許可以外の作業をし、損害を与えたときは、財産区の指定する賠償を支払わなければならない。

第5条 第2条の財産で公共の用に供するため必要を生じた場合は、昭和57年2月1日に定めた規約書によるものとする。

第6条 この条例施行に関し特に必要がある事項は、財産区議会の議決を経て定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日から適用する。

(令和2年2月27日山吉条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

橋本市山田吉原財産区財産管理条例

昭和57年12月27日 山田吉原財産区条例第1号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和57年12月27日 山田吉原財産区条例第1号
令和2年2月27日 山田吉原財産区条例第1号