○橋本市山田地区財産区管理条例

昭和58年6月6日

山田地区財産区条例第1号

(趣旨)

第1条 山田地区財産区有林(以下「財産区有林」という。)の処分、取得、維持、保存、運用等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定められた事項のほかは、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「財産区有林」とは、山田地区財産区所有に係る山林及び原野をいい次の2種とする。

(1) 第1種財産 本財産区直接に経営し、又は使用する財産

(2) 第2種財産 営林署に委託する財産

(管理方法)

第3条 前条各号の財産の管理方法は、次のとおりとする。

(1) 第1種財産及び第2種財産については、財産区議会の議決による。

(2) 直接経営する財産には、議員のほかに管理人を置くことができる。

(3) 前号に定めるもののほかは、財産区議会の議決による。

(保護管理)

第4条 議長は議員1人以上同伴し、自ら又は他の議員2人以上をして、1年間に1回以上、財産区有林を巡視し、境界の保全、その他保護、管理に万全を期さなければならない。また、巡視結果は財産区議会に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し特に必要がある事項は、財産区議会の議決によりこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日より適用する。

橋本市山田地区財産区管理条例

昭和58年6月6日 山田地区財産区条例第1号

(昭和58年6月6日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和58年6月6日 山田地区財産区条例第1号