○橋本市山田地区財産区議会設置条例

昭和57年7月10日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、橋本市山田地区財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議員定数)

第2条 財産区議会の議員の定数は、7人とする。

(任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条の定めるところによる。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で、橋本市議会の議員の選挙権を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上のものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、橋本市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市山田地区財産区管理会条例の廃止)

2 橋本市山田地区財産区管理会条例(昭和30年橋本市条例第41号)は、廃止する。

(昭和61年8月8日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年3月9日条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

参考

橋本市山田地区財産区に属する財産明細書

郡市

町村

大字

地番

地目

面積(m2)

有田郡

有田川町

上湯川

堂ノ尾

502番1

保安林

12,546

503番

235

504番

294

505番

75

506番

55,325

507番1

228,770

507番9

22,548

507番10

3,998

507番11

7,068

507番12

2,183

507番13

1,022

風呂ノ尾

508番

357,228






691,292

橋本市山田地区財産区議会設置条例

昭和57年7月10日 条例第17号

(令和4年8月28日までに施行予定)