○橋本市火災予防条例に基づく火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定
平成18年3月1日
消防本部告示第10号
橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号)第45条の2の規定に基づき、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物を次のとおり指定する。
1 洞道及びこれに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別処置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
3 前2項に掲げる洞道、共同溝及び地下の工作物以外で消防長が必要と認めるもの
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。