○橋本市火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定

平成18年3月1日

消防本部告示第9号

橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部又は客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

(2) 飲食店の舞台部

(3) マーケットその他の物品販売業を営む店舗で、売り場の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のもの

(4) 展示場の展示部分

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

2 危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場等(第1項第1号のただし書に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定

平成18年3月1日 消防本部告示第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部告示第9号