○消防用設備等を消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定

平成18年3月1日

消防本部告示第6号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣等が認める資格を有する者に消防用設備等を定期に点検させなければならない防火対象物を、次のとおり指定する。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げるもので、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(18)項に掲げるものにあっては、道路の全面を覆うもので、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

消防用設備等を消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定

平成18年3月1日 消防本部告示第6号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部告示第6号