○消防用設備等の設置に際し検査を受けなければならない防火対象物の指定
平成18年3月1日
消防本部告示第5号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防用設備等の検査をする必要があると認める防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げるもので、延べ面積300平方メートル以上のもの
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。