○橋本市火災予防違反処理規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 警告(第10条)

第3節 命令(第11条―第13条)

第4節 認定の取消し(第14条)

第5節 許可の取消し(第15条)

第6節 告発(第16条―第18条)

第7節 過料事件の通知(第19条―第21条)

第8節 代執行(第22条―第24条)

第9節 送達(第25条)

第10節 関係行政機関との連携(第26条)

第3章 違反事項通知措置(第27条)

第4章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号。以下「条例」という。)に定める火災予防の規定に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知及び代執行又は略式の代執行によって、違反の是正又は火災危険(出火危険、延焼拡大危険又は火災に関する人命危険をいう。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事実又は火災危険が認められる事実について、防火対象物の関係者に対し、当該違反の是正又は火災危険の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。

(3) 命令 法の命令に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しをいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第46条の2から法第46条の6までに規定する過料で、消防機関の通知により裁判所のその職権の発動(過料の裁判の実施)を促すためのものをいう。

(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づく義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為の費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)行政代執行法に基づく正式の代執行において行われる「戒告及び代執行令書による通知の手続」を省略した手続をいう。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の主体)

第4条 違反処理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 消防長が行う違反処理は、次のとおりとする。

 法第3章の規定に関するもの及び法第7条の同意事務に係る違反対象物に関する措置とする。

 に規定する措置以外の措置とする。

(2) 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、前号に規定する措置以外の措置とする。ただし、社会的影響の大きい事案その他特異な事案等で、消防長が処理するものについては、この限りでない。

(3) その他の消防吏員(以下「職員」という。)が行う違反処理は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する緊急の場合による命令とする。

(市長の権限に属するものの処理)

第5条 法第3章に規定する市長の権限に属するものの処理については、次に掲げるとおりとする。

(1) 警告は、消防長名により行うものとする。

(2) 命令、許可の取消し、告発及び代執行は、市長名により行うものとする。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、別表の違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第7条 消防吏員は、職務の遂行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて速やかに違反の事実調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長又は署長に報告しなければならない。

(質問)

第8条 職員は、違反の調査に際し関係のあるものに対して質問を行った場合は、質問調査書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(履行状況の確認)

第9条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合において必要と認めるときは、関係者に違反の是正に関する計画書等を提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、職員に違反処理に対する履行状況を確認する調査を行わせるものとする。

第2節 警告

(警告)

第10条 消防長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第3号)を交付しなければならない。

2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行しなければならない。

第3節 命令

(事前手続)

第11条 消防長又は署長は、不利益処分をしようとする場合は、当該関係者等にあらかじめその理由を通知するとともに行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び橋本市行政手続条例(平成18年橋本市条例第13号)の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

(命令)

第12条 消防長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当した場合には、命令書(様式第4号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行しなければならない。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当する違反を発見した職員が命令書(様式第5号)を交付し命令を行うものとする。

(公示)

第13条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項及び第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第6号)の設置の他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持しなければならない。

第4節 認定の取消し

(認定の取消し)

第14条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

第5節 許可の取消し

(許可の取消し)

第15条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。

(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも、使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。

(3) 前号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要であると認めるとき。

第6節 告発

(告発)

第16条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発を持って措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第17条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第8号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付しなければならない。

(1) 立入検査結果の通知書(写し)

(2) 警告書及び命令書(写し)

(3) 図面及び写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料

(事前報告)

第18条 署長は、告発する場合は、必要に応じて事前に消防長に報告しなければならない。

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第19条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(手続)

第20条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第9号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)賃貸借契約書等管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)

(2) 過料に処せられるべきものの住所地等を証する資料

(事前報告)

第21条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告しなければならない。

第8節 代執行

(代執行)

第22条 第12条の規定による命令又は第16条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第10号)

(2) 代執行令書(様式第11号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)

(証票の携帯)

第23条 消防長又は署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第24条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を採らせるものとする。

第9節 送達

(警告書等の交付手続)

第25条 この訓令に定める警告書、命令書、認定の取消書、許可の取消し、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第14号)に署名押印を求めるものとする。

2 前号の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送しなければならない。

第10節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第26条 消防長又は署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反について、関係法令等違反通知書(様式第15号)により主管行政庁に通知し、その是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会(様式第16号)を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力しなければならない。

第3章 違反事項通知措置

(違反事項通知措置)

第27条 消防長又は署長は、危険物取扱者又は消防設備士が危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年12月19日付け消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用について(平成12年3月24日付け消防予第67号消防庁予防課長通知)に定める違反を行ったと認める場合は、危険物取扱者違反処理報告書(様式第17号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第18号)により次に掲げる書類を添付し和歌山県知事に報告するとともに、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第19号)を交付しなければならない。

(1) 違反調査報告書(図面及び現場写真を含む。)

(2) 違反者の申述調査書及び質問調査書

(3) 実況見分調査書(様式第20号)

(4) 関係者の質問調査書

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考資料

2 署長は、前項の規定により違反事項通知書を交付した場合は、速やかに当該違反事項通知書の写しを添えて消防長に報告しなければならない。

3 違反事項通知書の送達は、第25条の規定を準用する。

第4章 雑則

(違反処理経過の記録)

第28条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第21号)に記録しておかなければならない。

(報告及び通知)

第29条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第22号)により報告しなければならない。

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第23号)により報告しなければならない。

(補則)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の橋本市火災予防違反処理規程(平成15年橋本市消防本部訓令第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月3日消本訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第4号、様式第5号及び様式第10号から様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

違反処理基準表

違反事項(違反処理法令等)

処理基準

第一次措置

第二次措置

第三次措置

第四次措置

1

屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等(法第3条第1項)

警告

措置命令(法第3条第1項)

告発(法第44条第1号、法第45条第3号)

 

2

(1)

立入り若しくは検査又は危険物等の収去の拒否、妨害又は忌避(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

警告

告発(法第44条第2号)

 

 

(2)

資料の提出若しくは報告又は危険物の収去に係る違反(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

提出命令、報告命令(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

告発(法第44条第2号)

 

 

3

(1)

防火対象物の位置、構造、設備等管理上の火災予防及び人命危険に係る違反(法第5条第1項)

警告

措置命令(改修、移転、除去等)

告発(法第39条の3の2第1項、法第45条第1号)

 

(2)

防火対象物の位置、構造、設備等管理上の火災予防及び人命危険に係る違反(法第5条の2第1項)

警告

措置命令(使用禁止・停止・制限等)

告発(法第39条の2の2第1項、法第45条第1号)

 

(3)

防火対象物の位置、構造、設備等管理上の火災予防及び人命危険に係る違反(法第5条の3第1項)

警告

措置命令

告発(法第41条第1項第1号、法第45条第3号)

 

4

(1)

防火管理者選任違反(法第8条第1項)

警告

選任命令(法第8条第3項)

告発(法第42条第1項第1号、法第45条第3号)

 

(2)

防火管理業務不適正(法第8条第1項)

警告

措置命令(法第8条第4項)

告発(法第41条第1項第1号の2、法第45条第3号)

 

5

共同防火管理協議事項の作成違反(法第8条の2第1項)

警告

作成命令(法第8条の2第3項)

 

 

6

(1)

防火対象物点検表示違反(法第8条の2の2第1項)

警告

措置命令(法第8条の2の2第4項)

告発(法第44条第12号の2)

 

(2)

特例認定防火対象物表示違反(法第8条の2の3第1項)

警告

措置命令(法第8条の2の3第8項)

告発(法第44条第12号の2)

 

7

防炎対象物品の表示違反(法第8条の3第3項)

警告

告発(法第44条第3号、法第45条)

 

 

8

圧縮アセチレンガス等の貯蔵若しくは取扱い又は廃止の届出義務違反(法第9条の2第1項及び第2項)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

9

製造所等以外で危険物の無許可貯蔵又は取扱いの届出義務違反(法第10条第1項)

警告

除去等の措置命令(法第16条の6)

告発(法第41条第1項第2号、法第45条)

 

10

製造所等における危険物の貯蔵、取扱いについての基準違反(法第10条第3項)

警告

基準適合命令(法第11条の5第1項、同条第2項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

告発(法第42条第1項第3号、法第43条第1項第1号、法第45条)

11

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

告発(法第42条第1項第1号の2、同項第3号、法第45条)

12

製造所等の完成検査合格前の使用(法第11条第5項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

告発(法第42条第1項第2号、同項第3号、法第45条)

13

製造所等の譲渡又は引渡しに係る継承者の届出義務違反(法第11条第6項)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

14

製蔵所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務違反(法第11条の4第1項)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

15

製造所等の位置、構造、設備の技術上の基準維持義務違反(法第12条第1項)

警告

改善命令(法第12条第2項)

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

告発(法第42条第1項第3号、法第45条)

16

製造所等において公共安全維持又は災害発生防止のために緊急措置を必要とするもの

一時使用停止命令、使用制限命令(法第12条の3)

告発(法第42条第1項第3号の2、法第45条)

 

 

17

製造所等の用途の廃止届出義務違反(法第12条の6)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

18

(1)

危険物保安統括管理者選任義務違反(法第12条の7第1項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第2項第2号)

告発(法第42条第1項第3号、法第45条)

 

(2)

危険物保安統括管理者業務の適正実施義務違反(法第12の7第1項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第2項第2号)

告発(法第42条第1項第3号、法第45条)

 

(3)

危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反(法第12の7第2項)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

19

(1)

危険物保安監督者選任義務違反(法第13条第1項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

告発(法第42条第1項第3号、同項第4号、法第45条)

 

(2)

危険物保安監督者業務の適正実施義務違反(法第13条第1項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

告発(法第42条第1項第3号、法第45条)

 

(3)

危険物保安監督者選解任届出義務違反(法第13条第2項)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

20

無資格者による危険物の取扱い(法第13条第3項)

警告

告発(法第42条第1項第5号)

 

 

21

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の法令等違反(法第13条の24)

警告

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

告発(法第42条第1項第3号、法第45条)

22

(1)

予防規程の制定、変更又は認可に係る違反(法第14条の2第1項)

警告

告発(法第42条第1項第6号、法第45条)

 

 

(2)

予防規程の内容不備(法第14条の2第3項)

警告

変更命令(法第14条の2第3項)

告発(法第42条第1項第6号、法第45条)

 

23

保安検査の拒否、妨害又は忌避(法第14条の3第1項、同条第2項)

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

告発(法第42条第1項第3号、法第44条第3号の2、法第45条)

24

製造所等の定期点検の未実施又は記録の保存義務違反(法第14条の3の2)

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

告発(法第42条第1項第3号、法第44条第3号の2、法第45条)

25

危険物運搬に係る技術上の基準違反(法第16条)

警告

告発(法第43条第1項第2号、法第45条)

 

 

26

危険物の移送時の危険物取扱者の免状不携帯(法第16条の2第3項)

警告

告発(法第44条第4号)

 

 

27

製造所等における危険物事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項)

応急措置命令(法第16条の3第3項、同条第4項)

告発(法第42条第1項第6号の2、法第45条)

 

 

28

消防用設備等の未設置及び維持管理違反(法第17条から法第17条の3まで)

警告

設置命令又は維持命令(法第17条の4)

告発(法第41条第1項第4号、法第44条第8号、法第45条)

 

29

(1)

特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査の拒否、妨害又は忌避(法第17条の3の2)

警告

告発(法第44条第3号の2)

 

 

(2)

特定防火対象物等の消防用設備等設置届出違反(法第17条の3の2)

警告

告発(法第44条第6号)

 

 

30

消防用設備等の点検結果の未報告等義務違反(法第17条の3の3)

警告

告発(法第44条第7号の3)

 

 

31

消防設備士以外の者の業務禁止規定違反(法第17条の5)

警告

告発(法第42条第1項第7号)

 

 

32

検定表示のない検定対象機械器具又は自主表示のない消防用機械器具等の販売等に係る違反(法第21条の2第4項、法第21条の16の2)

警告

告発(法第43条の4、法第45条)

 

 

33

検定合格表示又は規格適合表示に係る違反(法第21条の9第2項、法第21条の16の3第2項)

警告

告発(法第44条第3号、法第45条)

 

 

34

火災警報発令中の火の使用制限違反(法第22条第4項)

警告

告発(法第44条第13号)

 

 

35

指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反(法第23条)

警告

告発(法第44条第13号)

 

 

36

少量危険物等の貯蔵及び取扱基準違反(条例第30条から条例第31条の8まで)

警告

措置命令(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の2第1項)

告発(法第44条第1号、法第41条第1項第1号、条例第49条第1号同条第2号)

 

37

指定可燃物等の貯蔵及び取扱基準違反(条例第33条条例第34条)

警告

措置命令(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の2第1項)

告発(法第44条第1号、法第41条第1項第1号、条例第49条第3号)

 

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橋本市火災予防違反処理規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第17号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第17号
平成23年8月3日 消防本部訓令第6号
平成28年3月23日 消防本部訓令第1号
令和4年9月30日 消防本部訓令第2号