○橋本市火災予防条例施行規則

平成18年3月1日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第1号第33条第2項第34条第5号及び第39条第4号の規定に基づく標識類の寸法及び色は、別表のとおりとする。

2 少量危険物又は指定可燃物のうち、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前項に掲げる標識のほか、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号に規定する掲示板を設けなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条の規定による届出は、様式第1号による届出書によってしなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条の規定による届出のうち、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備に係る届出にあっては様式第2号同条第9号から第13号までに掲げる設備に係る届出にあっては様式第3号同条第14号に掲げる設備に係る届出にあっては様式第4号同条第15号に掲げる設備に係る届出にあっては様式第5号による届出書によって、それぞれしなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条の規定による届出のうち、同条第1号に係る届出にあっては様式第6号同条第2号に係る届出にあっては様式第7号同条第3号に係る届出にあっては様式第8号同条第4号に係る届出にあっては様式第9号同条第5号に係る届出にあっては様式第10号同条第6号に係る届出にあっては様式第16号による届出書によって、それぞれしなければならない。

(指定とう道等の届出)

第5条の2 条例第45条の2の規定による届出は、様式第15号による届出書によってしなければならない。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 条例第46条の規定による届出は、様式第11号による届出書によってしなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による届出は、様式第11号の2による届出書によってしなければならない。

(タンクの水張検査等)

第7条 条例第47条の少量危険物の貯蔵タンクの検査を受けようとするものは、様式第13号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請により、検査を行った結果、条例第31条の4第31条の5及び第31条の6の技術上の基準に適合すると認めたときは、タンク検査済証を様式第14号により交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第8条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第9条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項の規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市火災予防条例施行規則(昭和41年橋本市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月19日規則第28号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。

(令和3年2月17日規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

規制事項

 

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項・第3項

同 第11条第1項第5号・第3項

同 第11条の2第2項

同 第12条第2項・第3項

同 第13条第2項・第4項

燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

同 第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

(条例)

(条例)

同 第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

同 第23条第4項第2号

喫煙所と表示した標識

30以上

10以上

同 第31条の2第2項第1号

同 第34条第2項第1号

危険物・指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物・指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

 

同 第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

同 第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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様式第12号 削除

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橋本市火災予防条例施行規則

平成18年3月1日 規則第189号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 規則第189号
平成24年9月19日 規則第28号
平成26年6月27日 規則第22号
平成30年3月2日 規則第7号
令和元年6月25日 規則第3号
令和3年2月17日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第20号