○橋本市消防団員等表彰規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市消防団の分団及び部並びに班(以下「分団等」という。)又は消防団員(以下「団員」という。)に対し、市長及び消防団長(以下「団長」という。)がそれぞれ行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(分団等の表彰)

第2条 分団等の表彰は、次により行うものとする。

(1) 功労表彰 市長は、火災、水災又は震災(以下「水火震災」という。)その他の災害の警戒防ぎょについて功労が特に抜群であって他の模範であるときは、表彰状(様式第1号)に功労竿頭綬(様式第2号)を添えて授与する。

(2) 優良表彰 市長は、規律厳正で業務に熟達し、かつ、消防施設の整備保全に努め、その成績が優良であって他の模範であるときは、表彰状(様式第3号)に優良竿頭綬(様式第4号)を添えて授与する。

(団員の表彰)

第3条 団員の表彰は、次により行うものとする。

(1) 功労表彰 市長は、水火震災その他の災害の警戒防ぎょについて功労が特に抜群であって他の模範であるときは、表彰状(様式第5号)に功労記章(別表)を添えて授与する。

(2) 功績表彰 市長は、水火震災その他の災害の警戒防ぎょ又は消防上功績が特に顕著であって他の模範であるときは、表彰状(様式第6号)に功績記章(別表)を添えて授与する。

(3) 優良表彰 団長は、規律厳正で、消防に関する技能が熟達し、その勤務成績が優秀な団員に対し、表彰状(様式第7号)に優良記章(別表)を添えて授与する。

(4) 感謝状 市長は5年以上勤続し、退職した団員に感謝状(様式第8号)を授与する。

(一括表彰)

第4条 前2条に規定する表彰は、毎年これを一括して行うことができる。

(表彰記章等の着用停止)

第5条 第2条各号及び第3条第1号から第3号までの表彰を受けた分団等又は団員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰記章等の着用を停止させることができる。

(1) 規律を乱し、名誉を汚損し、又訓練を怠り、その成績が不良と認められるとき。

(2) 職務遂行上、故意若しくは重大な過失又は怠慢があったとき。

(表彰の制限)

第6条 表彰前において被表彰者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 消防の威信を著しく失墜する行為があったとき。

(被表彰者死亡時の措置)

第7条 表彰前において被表彰者が死亡したときは、次に掲げる者に対し、次の順位により表彰状等を授与する。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあると認められる者を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(功労記章等の着用)

第8条 功労記章、功績記章及び優良記章は、制服の上衣左胸部下に着用するものとする。

(その他の表彰)

第9条 第2条各号並びに第3条第1号及び第2号の表彰の程度に至らないが、その業績により特に表彰することが適当であると認められるものについては、団長は、これを表彰することができる。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防分団、部、班及び消防団員表彰規程(昭和59年橋本市消防訓令第2号)又は高野口町消防団規則(昭和30年高野口町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第4号の規定の適用については、合併前の橋本市消防団員又は高野口町消防団員として在職した期間を通算する。

(平成18年12月26日消本訓令第20号)

この訓令は、平成18年12月26日から施行する。

別表(第3条関係)

制式

 

功労記章

功績記章

優良記章

大きさ

直径又は縦横

直径45ミリ

同左

直径40ミリ

地質

地質

同左

同左

表面

日章

銀いぶし及び赤七宝

銀いぶし及び紺七宝

銀メッキ

グリーン・白七宝

市章

金色

同左

 

桜花

黄色

赤色

金色

やたの鏡

赤色

黄色

銀色

団章

金色

同左

同左

文字

銀色

同左

同左

裏面

銀色磨き仕上げ

同左

同左

同左

ピン式

同左

同左

同左

側面

銀色磨き仕上げ

同左

同左

同左

形状

図のとおり

同左

同左

同左

功労記章

画像

功績記章

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優良記章

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橋本市消防団員等表彰規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第16号

(平成18年12月26日施行)