○橋本市消防団員等表彰規程
平成18年3月1日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市消防団の分団及び部並びに班(以下「分団等」という。)又は消防団員(以下「団員」という。)に対し、市長及び消防団長(以下「団長」という。)がそれぞれ行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(分団等の表彰)
第2条 分団等の表彰は、次により行うものとする。
(団員の表彰)
第3条 団員の表彰は、次により行うものとする。
(4) 感謝状 市長は5年以上勤続し、退職した団員に感謝状(様式第8号)を授与する。
(一括表彰)
第4条 前2条に規定する表彰は、毎年これを一括して行うことができる。
(1) 規律を乱し、名誉を汚損し、又訓練を怠り、その成績が不良と認められるとき。
(2) 職務遂行上、故意若しくは重大な過失又は怠慢があったとき。
(表彰の制限)
第6条 表彰前において被表彰者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 消防の威信を著しく失墜する行為があったとき。
(被表彰者死亡時の措置)
第7条 表彰前において被表彰者が死亡したときは、次に掲げる者に対し、次の順位により表彰状等を授与する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあると認められる者を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(功労記章等の着用)
第8条 功労記章、功績記章及び優良記章は、制服の上衣左胸部下に着用するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
3 第3条第4号の規定の適用については、合併前の橋本市消防団員又は高野口町消防団員として在職した期間を通算する。
附則(平成18年12月26日消本訓令第20号)
この訓令は、平成18年12月26日から施行する。
別表(第3条関係)
制式 | ||||
| 功労記章 | 功績記章 | 優良記章 | |
大きさ | 直径又は縦横 | 直径45ミリ | 同左 | 直径40ミリ |
地質 | 地質 | 銅 | 同左 | 同左 |
表面 | 日章 | 銀いぶし及び赤七宝 | 銀いぶし及び紺七宝 | 銀メッキ グリーン・白七宝 |
市章 | 金色 | 同左 |
| |
桜花 | 黄色 | 赤色 | 金色 | |
やたの鏡 | 赤色 | 黄色 | 銀色 | |
団章 | 金色 | 同左 | 同左 | |
文字 | 銀色 | 同左 | 同左 | |
裏面 | 銀色磨き仕上げ | 同左 | 同左 | 同左 |
ピン式 | 同左 | 同左 | 同左 | |
側面 | 銀色磨き仕上げ | 同左 | 同左 | 同左 |
形状 | 図のとおり | 同左 | 同左 | 同左 |
功労記章
功績記章
優良記章