○橋本市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定により、消防団員(以下「団員」という。)の階級、服制及び消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、次に掲げるところによる。

団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員

(組織及び設置区域)

第3条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 分団に部を、部に班を置くことができる。

3 分団の定数及び設置区域は、別表のとおりとする。

(団本部の組織及び団長、副団長の職務)

第4条 団本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(団本部の事務等)

第5条 団本部は、橋本市消防本部内に置く。

2 団本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員等の公務災害補償及び団員の退職報償金の支給に関すること。

(3) 団員の教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 団員の報酬その他会計に関すること。

(6) 消防団の設備、資材、器材その他施設に関すること。

(7) 団員の招集に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

3 前項の事務処理は、消防本部職員又は消防署職員において行わせることができる。

(文書及び簿冊)

第6条 団本部及び分団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 機械器具、設備及び資材台帳

(3) 報酬、報償金及び事務委託料受払簿

(4) 給与品及び貸与品台帳

(5) 消防用燃料等受払簿

(6) 訓練及び出動報告書綴

(7) 諸令達簿

(8) 団員異動及び退職報償金の支給に関する簿冊

(9) 団員等公務災害補償等に関する簿冊

(10) 前各号に掲げるもののほか、団本部及び分団に必要な簿冊

(分団及び分団長、副分団長、部長、班長の職務)

第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、団長の命を受けて分団の事務を処理し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、上司の命を受けてそれぞれ団務を行う。

(任期)

第8条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の階級にある団員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副団長等の選出)

第9条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員として任命された者のうちから次のとおり選出するものとする。

(1) 副団長は、分団長の互選又は推薦による。

(2) 分団長及び副分団長は、分団員の推薦による。

(3) 部長及び班長は、部団員の推薦による。

(服制)

第10条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定にかかわらず、最初の団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、平成21年3月31日までとする。

(平成18年9月21日規則第211号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年2月25日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

消防団本部

1

4

 

 

 

 

 

5

 

第1分団

 

 

1

2

2

4

31

40

橋本地区

第2分団

 

 

1

1

1

1

15

19

岸上地区

第3分団

 

 

1

2

2

4

28

37

山田地区

第4分団

 

 

1

2

2

6

48

59

紀見地区

第5分団

 

 

1

2

2

6

50

61

隅田地区

第6分団

 

 

1

2

2

5

38

48

恋野地区

第7分団

 

 

1

2

2

5

43

53

学文路地区

高野口第1分団

 

 

1

2

3

7

52

65

高野口地区

高野口第2分団

 

 

1

2

6

12

91

112

応其地区

高野口第3分団

 

 

1

2

7

7

69

86

信太地区

1

4

10

19

29

57

465

585

 

橋本市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日 規則第185号

(令和4年2月3日施行)