○橋本市消防吏員被服等貸与規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防吏員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとし、貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算する。

(貸与品の帰属)

第3条 貸与期間の満了した貸与品は、それぞれ被貸与者に帰属するものとする。

(着用の義務)

第4条 消防吏員は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、消防長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第5条 消防吏員は、貸与品を常に善良な注意をもって使用し、正常な状態において維持保全するとともに、その補修は自己の責任において行わなければならない。

2 消防吏員は、貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。

(亡失等の届出及び弁償)

第6条 消防吏員は、貸与品を使用に耐えない程度に破損し、又は亡失した場合は、そのてん末を速やかに所属長を通じて消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受けた場合においては、必要があると認める場合を除いて、新たに貸与しない。

3 貸与品を故意又は過失により破損し、又は亡失した場合は、これを弁償させることができる。

(貸与品の返納)

第7条 消防吏員が退職、休職、転職又は死亡した場合は、貸与期間未了の貸与品を速やかに返納しなければならない。

2 前項の規定により返納された貸与品の貸与期間は、貸与品における残余期間とする。

(貸与品の記録)

第8条 消防長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、合併前の橋本市消防職員の給与品及び貸与品に関する規則(昭和42年橋本市規則第9号)の規定により貸与されている貸与品は、この訓令の規定により貸与されたものとする。

(令和3年11月11日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品の種類

数量

貸与期間(月)

備考

制帽(冬、夏)

1

60

 

略帽

1

24

 

防火帽(現場、訓練)

1

120

 

冬服

1

60

 

夏服

1

24

 

活動服

1

24

 

防火衣

1

120

 

救急服(冬、盛夏)

1

24


救助服

1

24

 

防寒衣

1

60

 

雨衣

1

60

 

手袋

1

12

 

バンド(制服、活動服、救助服、救急服)

1

60

 

ゴム長靴

1

24

 

防火靴

1

60

 

編上げ靴

1

60

 

ネクタイ

1

60

 

Tシャツ(ポロシャツ)

1

12

 

階級章

1

24

 

警笛

1

永年

 

消防手帳

1

永年

 

消防市章

1

永年

 

画像

橋本市消防吏員被服等貸与規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第8号

(令和4年4月1日施行)