○橋本市消防職員の服務に関する規程
平成18年3月1日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、橋本市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職責の自覚)
第2条 職員は、その職務が消防目的の達成にあることを自覚するとともに、全力を挙げてその職責の遂行に当たらなければならない。
(規律等の保持)
第3条 職員は、消防事務能率の向上のため協調し、適正な規律を保持しなければならない。
(自己啓発)
第4条 職員は、常に創造的な自己啓発に励むとともに、職務を遂行するために必要な体力の維持、向上及び健康の増進に努めなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第5条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等の規程及び上司の職務上の命令に従い、常に誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(品位の保持)
第6条 職員は、執務中において、また執務外においても、職員としての信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。
(寄附要請等の禁止)
第7条 職員は、直接、間接を問わず職員として寄附を示唆し、又は要請してはならない。
(供応の禁止)
第8条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。
(居住地)
第9条 職員は、橋本市内又はその近郊に居住するよう努めなければならない。ただし、やむを得ない事情により消防長の許可を得たときは、この限りでない。
(氏名等の異動の届出)
第10条 職員は、氏名若しくは住所を変更し、又は職務に係る資格若しくは免許等に異動を生じたときは、速やかにその旨を消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)に届け出なければならない。
(欠勤等の届出)
第11条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届出することができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
2 職員は、始業時間までに出勤することができないときは、遅滞なくその旨を所属長に届け出なければならない。
3 所属長は、職員が私傷病のため欠勤したときは、傷病の内容を把握するように努めなければならない。
(事故等の届出)
第12条 職員は、職務の内外を問わず、職務に影響を及ぼし、又はそのおそれのある事故等が生じたときは、遅滞なくその事実を所属長に報告しなければならない。
(命令及び報告)
第13条 職務上の命令及び報告は、組織の系統を経て行わなければならない。ただし、急を要するとき、又は消防長、消防本部の次長若しくは所属長が特に指示したときは、この限りでない。
(出張)
第14条 職員は、出張した場合において、予定の期間内に帰庁することができないときは、遅滞なく所属長に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
2 職員は、出張したときは、帰庁後速やかにその結果を文書により復命しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合については、口頭によることができる。
3 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(証人等)
第15条 職員は、法令による証人、鑑定人等として、職務上の秘密に属する事項を発表する場合にあっては、消防長の許可を受けなければならない。
(執務上の心得)
第16条 職員は、職務の執行に当たっては、沈着、冷静にして確固たる態度を保持し、その責任を回避してはならない。
2 職員は、みだりに職務に関連する文書を他に示し、又はその内容を漏えいさせる等の行為をしてはならない。
(業務改善等)
第17条 職員は、職務の執行に当たり、常に業務改善に心掛けるとともに、職務能率の向上と経費の削減に努め、積極的に上司を補佐しなければならない。
(非常災害等に対処する準備)
第18条 職員は、非常災害その他緊急用務の発生に備えて、いつでも勤務に従事する用意がなければならない。
2 職員は、緊急事態その他により招集の命令を受けたときは、傷病その他やむを得ない事情のある場合を除き、直ちにこれに応じなければならない。
3 職員は、勤務時間外であっても、災害現場に遭遇したときは、人命の救助及び被害の軽減のための必要な措置を採るよう努めなければならない。
4 職員は、休日等で外出するときは、行先を明らかにするよう努めなければならない。
(庁舎の保全等)
第19条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品等の保管並びに使用について細心の注意を払わなければならない。
(指導監督者)
第20条 指導監督者とは、係長以上の者又は橋本市警防規程(平成23年橋本市消防本部訓令第9号)第29条第1項第1号に規定する小隊長以上の者をいう。
(指導監督者の責務等)
第21条 指導監督者は、職務の執行に当たっては、常に率先し、かつ、部下職員の模範となるよう努めなければならない。
2 指導監督者は、それぞれの職分に従い、次に掲げる事項について部下職員を指導監督するとともに、特に必要と認める事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。
(1) 職務遂行に伴うあらゆる法令の執行
(2) 事務事業の適正な執行及び改善
(3) 出勤、秩序、能率その他服務規律の保持
(4) 教育、訓練及び職務執行
(5) 庁舎、備品その他諸施設の管理
(6) 公文書類の整理及び保存
(7) 災害現場、訓練時等における安全管理
(8) 体力の維持向上及び健康保持
(巡回指導)
第22条 指導監督者は、それぞれの職分に従い、適宜部下職員の勤務場所を巡回し、勤務状況等の実態を把握するとともに、適正な指導監督を行わなければならない。
(会議の開催)
第23条 所属長は、事務事業の適正な執行及び部下職員の指導監督の実を上げるため、毎月1回以上会議を開催し、各指導監督者の意見を聴して事務事業の方針及び計画の樹立並びに指導監督上の目標を明らかにしなければならない。
2 所属長は、前項の会議結果を記録しておかなければならない。
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日消本訓令第10号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。